大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)808 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁

判所の判断は次ぎの如くである。

論旨第一、二点主張の様に第一審裁判所が判決原本を入れかえたという事実はこ

れを認むべき何等の資料もない。謄本は誤記ということも有り得るので原本が真の

裁判書であることはいう迄もない。(なお所論A証人の証言がなくても第一審認定

の事実は認められる)論旨の違憲論は総て前提を欠くものである。その他刑訴第四

〇五条所定の上告理由に該当する論旨はないし同法第四一一条を適用すべき理由も

ない。

よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文の如く判決する。

昭和二八年二月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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